訪問介護 登録ヘルパーの給与計算 ヘルパー給与(時給)を介護ソフトウエアで処理するために

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訪問介護サービスを提供されている事業所が、その処理の行程で苦労しているのが登録ヘルパーの時間給の計算である。この処理は、国保連への介護保険適応部分の給付請求利用者請求利用者自己負担分請求+保険外自費サービスに連係した実績ベースの登録ヘルパー時間給の計算となり、密接な繋がりあるにも係らず、手計算による非効率な処理をしていることが多々見受けられる。

それでは、どのような計算体系にしておけば、介護業務ソフトによって標準的に自動処理をすることができるのだろうか。筆者が拝見した200を超える事業所の例から検証してみたい。

考慮される基本的な給与体系のケース
一元的な体系 身体介護、生活援助、複合と、どのサービスをしても同一時給金額で計算する
身体・生活分離計算 身体と生活を単純に分離して計算する。
例えば、身体介護部分は「時給1,800円」、生活援助部分は「時給1,200円」で自動計算する。
身体n、生活nで、定数“n”以前と超えた場合に異なる時間給与を設定し計算する
具体的には、身体介護3(3=“n”)までは「時給1,800円」で計算し、それを超えた“4”以降は「時給1,200円」で計算する。生活援助2(2=“n”)までは「時給1,200円」で計算し、それを超えた“3”以降は「時給1,000円」で計算する。
金額及び定数“n”は自由に設定できる。
上記に加え、複合(身体1生活2など)の場合の生活援助部分は、時間経過(身体及び生活の定数“n”に指定した時間経過)にかかわらず別に設定した一定の金額(例えば「時給1,000円」など)で計算する。
金額及び定数“n”は自由に設定できる。
サービスコード毎に按分 サービス毎の単位数に地域区分給付単価を掛け合わせ、その上で“a:b”に按分する。
具体的には、身体介護1の場合、単位数231×10.72(特別区)=2,476円となるが、この“2,476円”を「事業所6割:ヘルパー4割」とし、“a:b=6:4=1485.792円:990.528円”に按分して計算する。
上記の基本体系で、時間(早朝、通常、夜間、深夜)による異なる時間給の設定は可能である。
最後段の印の体系は、介護ソフトで対応しているケースは少ない、あるいは高価格なパッケージ・ソフトで対応が見られると筆者は見ている。

上記の基本体系に加えて、事業者毎にローカル・ルールがある。
祝日の取扱い

祝日を日曜日扱いとするか、平日扱いとするか

時間帯を跨いだサービスの取扱い

開始時間を優先するか、実時間とするか

例えば、夕方17:00から2時間のサービスを担当した場合に、保険請求では“通常”時間の単位数で請求がされるが、事業所によっては給与は、通常時間の17:00〜18:00は“通常”で計算し、18:00〜19:00は夜間で割り増し手当てを付加する場合と、保険請求の通り、“通常”時間としてすべてを計算する場合がある。

身体介護1について加算

身体介護1のサービスのみ「時給の半額ではなく、一定額の加算」をする場合
例えば、時給換算で30分は「900円」だが、身体介護1だけは「1,000円(100円加算)」の給与を設定する場合

端数の取扱い

小数点以下について、切捨て、四捨五入、繰り上げなどの選択

移動時間の処理

サービス毎に一定額を加算する

勤務手当

勤務した日に対して、一定額の手当をつける

年末年始、GW手当

年末年始、お盆、GWなど特定の期間について、時間給を割り増し(一定額加算)して支給する

ヘルパー別給与

ヘルパーによって給与の算定額を変える


資格、新人、見習いなどによって、支給金額を変更する。

介護ソフトウエアで自動処理が可能なケースとしては、上記「基本体系」に記載した中で、最後段の印を除いては、ほぼ可能であると認識している。
パッケージソフトについては、価格に比例して“ピンキリ”であるので、高価なソフトほど対応ができている傾向にある。しかし最近ではASPサービスでも、上記給与体系の処理が可能なものもあるので、業務改善、ソフトウエアの入れ替えの際には広い視点で検討することが望ましい。

パート・ヘルパーと登録ヘルパーの違い
パートと登録ヘルパーの待遇、給与計算上の違いは、下記のようになる。
パートヘルパー

・ 出勤交通費、移動交通費に加えて移動時間について拘束時間として給与算定の必要がある。
 ※ 但し、時間給与の水準は、通常のパートタイマー水準で、800円〜1100円あたりで設定しているケースが多い。

登録ヘルパー

・ 基本的には業務委託という考え方で、地域による差はあるが、1200円〜2000円強の設定をしている場合もある。身体介護、生活援助などサービス内容により設定金額は変わる。
この場合、交通費などは賃金(業務委託費)に含む場合もある。

交通費の取扱いについて
交通費の取扱いについては以下の4通りがあるようだ。

時給に含める

時間給に含めて支給するので、敢えて算定しない。

実費を支給

ヘルパーが実費交通費を精算し、支給する。

一定額の支給

交通手段に係らず、一定額/件数で支給する。

交通手段に合わせ一定額を支給

徒歩/自転車、バイク/自家用車、社用車、公共交通機関など手段に合わせて一定額を支給する。

2段目の「実費支給」について対応できる介護業務ソフトは、おそらく存在しないと認識している。3〜4段目については対応しているソフトウエアが実在するので、自動処理が可能である。

結論として、時間給、手当、交通費などについては、複雑にすればするほど標準的な介護ソフトウエアでは対応できなくなるので、上記に記載した範囲内で、シンプルにまとめることを推奨する。

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