JAS法 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

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第一章 総則(第一条・第二条) /  第二章 削除 /  第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) /  第四章 日本農林規格による格付 /  第一節 格付(第十四条―第十五条の二) /  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) /  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) /  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) /  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) /  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) /  第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) /  第六章 雑則(第二十条―第二十三条) /  第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) /  附則

第四章 日本農林規格による格付

第三節 格付の表示の保護

(格付の表示の禁止)
第十八条  何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
 農林物資の製造業者等が
第十四条第一項又は第五項の規定に基づき、その製造、加工、輸入若しくは販売に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 農林物資の生産行程管理者が第十四条第二項又は第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 農林物資の流通行程管理者が第十四条第三項又は第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 農林物資の小分け業者が第十五条第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
 指定農林物資の輸入業者が第十五条の二第一項の規定に基づき、その輸入に係る指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国製造業者等が
第十九条の三第一項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項の規定に基づき、その製造、加工若しくは輸出に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国生産行程管理者が第十九条の三第二項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国流通行程管理者が第十九条の三第三項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国小分け業者が第十九条の四の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
 何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

(包装材料等の再使用の制限)
第十九条  格付の表示の付してある包装材料又は容器は、その格付の表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農林物資の包装材料又は容器として使用してはならない。

(改善命令等)
第十九条の二  農林水産大臣は、第十四条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同条第三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同条第一項から第三項までの規定による格付(認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う同条第一項から第三項まで又は第五項の規定による格付の表示を含む。)、第十五条第一項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う同項の規定による格付の表示又は第十五条の二第一項の認定を受けた指定農林物資の輸入業者(以下「認定輸入業者」という。)の行う同項の規定による格付の表示が適当でないと認めるときは、当該認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

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