JAS法 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

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第一章 総則(第一条・第二条) /  第二章 削除 /  第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) /  第四章 日本農林規格による格付 /  第一節 格付(第十四条―第十五条の二) /  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) /  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) /  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) /  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) /  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) /  第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) /  第六章 雑則(第二十条―第二十三条) /  第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) /  附則

附 則 抄
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
 指定農林物資検査法(昭和二十三年法律第二百十号)は、廃止する。

附 則 (昭和二六年六月九日法律第二二三号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年六月一二日法律第一八六号) 抄
 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二九一号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二八年九月一日法律第二五九号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三二年五月二日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九二号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2  この法律の施行の際現に改正前の農林物資規格法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により制定されている日本農林規格は、改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項の規定により制定された日本農林規格とみなす。
3  この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により附した規格証票は、新法第十九条又は第二十一条の規定の適用に関しては、格付けの表示とみなす。
6  この法律の施行の際現に旧法第十七条第二項の規定により農林大臣の登録を受けている法人は、新法第十六条第二項の規定により農林大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
8  前六項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法又は新法に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
9  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)附則第一条の政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成五年六月二一日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇八号)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第六条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
(日本農林規格に関する規定の施行前の準備)
第二条  農林水産大臣は、日本農林規格を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第四項、第七条から第九条まで、第十条第一項及び第十三条の規定の例によるものとする。
2  前項の規定により制定され、又は改正された日本農林規格は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第七条第一項の規定により制定され、又は新法第九条において準用する新法第七条第一項の規定により改正されたものとみなす。 (日本農林規格に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の規定により制定されている日本農林規格は、施行日において新法第九条において準用する新法第七条の規定により確認されたものとみなす。
(農林物資の製造業者等に関する経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている農林物資の製造業者又は生産行程管理者(新法第十五条第一項又は第二項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十四条第三項及び第四項、第十五条、第十五条の二、第十九条の二並びに第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  この法律の施行の際現に旧法第十七条の四第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる農林物資の小分け業者(新法第十五条の六第一項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第十七条の四、第十九条の二及び第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている外国製造業者又は外国生産行程管理者(新法第十九条の三の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者(新法第十九条の三の二の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  第一項の農林物資の製造業者及び生産行程管理者、第二項の農林物資の小分け業者、第三項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに前項の外国小分け業者に対する新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「認定製造業者が第十五条第一項又は第三項」とあるのは「農林物資の製造業者が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第十五条第一項」と、同項第二号中「認定生産行程管理者が第十五条第二項又は第三項」とあるのは「農林物資の生産行程管理者が改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条第四項又は第十五条第一項」と、同項第三号中「認定小分け業者が第十五条の六第一項」とあるのは「農林物資の小分け業者が改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十七条の四第一項」と、同項第五号中「第十九条の三第一項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項又は第三項」と、同項第六号中「第十九条の三第二項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第二項又は第三項」と、同項第七号中「第十九条の三の二」とあるのは「改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三の二第一項」とする。
6  第三項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに第四項の外国小分け業者に対する新法第十九条の七ただし書の規定の適用については、同条第二号中「認定外国製造業者によりその」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の三第一項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第三項の」と、同条第三号中「認定外国生産行程管理者によりその」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第二項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国生産行程管理者により同条第二項の承認又は同条第三項の」と、同条第四号中「認定外国小分け業者によりその認定」とあるのは「改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者により同項の承認」とする。
(登録格付機関に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、新法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
2  前項の規定により登録格付機関とみなされた法人は、施行日から三月以内に、新法第十四条第四項及び第十七条の二第一項の認可の申請をしなければならない。
3  前項の法人は、施行日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第十四条第一項の格付を行うことができる。
4  第一項の規定により登録格付機関とみなされた法人についての登録の取消し及び日本農林規格により行う格付の停止の命令については、新法第十七条の四第一項から第三項までの規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(品質に関する表示の基準に関する規定の施行前の準備)
第六条  農林水産大臣は、この法律の施行前においても、新法第十九条の八第一項に規定する飲食料品について、同項並びに同条第二項及び第四項から第六項までの規定の例により、その品質に関する表示の基準を定め、これを告示することができる。
2  前項の規定により定められた品質に関する表示の基準は、施行日において新法第十九条の八第一項又は第二項の規定により定められたものとみなす。
3  施行日において新法第十九条の八第一項に規定する飲食料品の品質に関する表示の基準が施行されていない場合には、当該基準が施行されるまでの間は、旧法第十九条の八第一項の規定によりこの法律の施行の際現に定められている品質に関する表示の基準で当該飲食料品に係るものは、なおその効力を有する。
4  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる品質に関する表示の基準を守らない製造業者又は販売業者に対する処分については、なお従前の例による。
(品質に関する表示の基準に関する経過措置)
第七条  新法第十九条の八第三項に規定する農林物資についてこの法律の施行の際現に旧法第十九条の八第一項の規定により定められている基準は、新法第十九条の八第三項の規定により定められた品質に関する表示の基準とみなす。
第八条  新法第十九条の九第四項の規定は、この法律の施行後にした行為について適用し、この法律の施行前にした行為については、なお従前の例による。
(その他の処分、手続等に関する経過措置)
第九条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十一条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(センターに対する旧法の規定の適用)
第九条  農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「農林水産省の機関、都道府県」とあるのは、「都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター」とする。
2  改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項及び第二項並びに第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号の規定の適用については、旧法第十九条の三第一項中「農林水産省の機関」とあるのは「独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)」と、同条第二項中「農林水産省の機関」とあるのは「センター」と、旧法第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号中「職員」とあるのは「職員又はセンター」とする。

附 則 (平成一二年四月二八日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

附 則 (平成一四年六月一四日法律第六八号)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(表示に関する命令に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に農林水産大臣がこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第四項の規定によりした命令は、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第三項の規定により農林水産大臣がした命令とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年六月二二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第二十条の規定 公布の日
二  次条の規定 平成十七年九月一日
(施行前の準備)
第二条  この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十七条の七第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(都道府県に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、当該条例で定めるところにより、引き続き当該農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、同条第二項、旧法第十八条第二項及び第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
(独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置)
第四条  独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、特定日までの間は、旧法第十四条の二第一項の農林水産省令で定められた種類の農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第一項、第十八条第二項並びに第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
(登録格付機関に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、特定日までの間は、当該登録に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第二項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二から第十七条の四まで、第十七条の五第二項、第十八条第二項、第十九条の二、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
(認定製造業者等に関する経過措置)
第六条  この法律の施行の際現に旧法第十五条第一項の認定を受けている農林物資の製造業者(同項に規定する製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の製造業者(第四項において「旧認定製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2  この法律の施行の際現に旧法第十五条第二項の認定を受けている農林物資の生産行程管理者(同項に規定する生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の生産行程管理者(第四項において「旧認定生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3  前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  旧認定製造業者又は旧認定生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第三項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「農林物資の製造業者等が第十四条第一項又は第五項」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項に規定する旧認定製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十五条第三項」と、「製造、加工、輸入若しくは販売」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第二号中「農林物資の生産行程管理者が第十四条第二項又は第五項」とあるのは「改正法附則第六条第二項に規定する旧認定生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第三項」とする。
5  この法律の施行前に旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十二条第六項において同じ。)については、旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認定小分け業者に関する経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に旧法第十五条の六第一項の認定を受けている農林物資の小分け業者(同項に規定する小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の小分け業者(第三項において「旧認定小分け業者」と総称する。)は、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十三条第一項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条の六第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第六項及び第十五条の二から第十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  旧認定小分け業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第四号中「農林物資の小分け業者が第十五条第一項」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第七条第一項に規定する旧認定小分け業者が同項」とする。
(認定輸入業者に関する経過措置)
第八条  この法律の施行の際現に旧法第十五条の七第一項の認定を受けている指定農林物資(同項に規定する指定農林物資をいう。以下この項において同じ。)の輸入業者及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた指定農林物資の輸入業者(第三項において「旧認定輸入業者」と総称する。)は、特定日までの間は、農林水産省令で定める証明書又はその写しが添付されているこれらの認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条の七第四項において読み替えて準用する旧法第十五条第六項及び第十五条の二から第十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  旧認定輸入業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第五号中「指定農林物資の輸入業者が第十五条の二第一項」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者が同項」とする。
(施行前にされた製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にされた旧法第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項又は第十五条の七第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣又は旧登録認定機関(この法律の施行前に旧法第十七条の六第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。以下同じ。)が行う認定については、なお従前の例による。
(登録認定機関に関する経過措置)
第十条  この法律の施行後に前条又は附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録認定機関については、旧法第十七条の六第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第十七条の二から第十七条の四までの規定並びに旧法第十七条の七、第十七条の八、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  旧登録認定機関の役員又はその職員であった者の旧法第十七条の六第一項に規定する認定の業務に関して知り得た秘密については、旧法第十七条の八第一項(同項に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(登録外国格付機関に関する経過措置)
第十一条  この法律の施行の際現に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人(第四項において「旧登録外国格付機関」という。)は、特定日までの間は、外国において当該登録に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十八条第二項、第十九条の四及び第十九条の五第一項の規定、旧法第十九条の六の二第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三並びに第十九条の二の規定並びに旧法第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
4  旧登録外国格付機関により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び当該表示が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第十一条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧登録外国格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合」とする。
(認定外国製造業者等に関する経過措置)
第十二条  この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項の認定を受けている外国製造業者(旧法第十八条第一項第五号に規定する外国製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国製造業者(以下この条において「旧認定外国製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2  この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第二項の認定を受けている外国生産行程管理者(旧法第十八条第一項第六号に規定する外国生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国生産行程管理者(以下この条において「旧認定外国生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
3  前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  旧認定外国製造業者又は旧認定外国生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第六号中「外国製造業者等が第十九条の三第一項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する旧認定外国製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項」と、「製造、加工若しくは輸出」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第七号中「外国生産行程管理者が第十九条の三第二項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」とあるのは「改正法附則第十二条第二項に規定する旧認定外国生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項」とする。
5  旧認定外国製造業者又は旧認定外国生産行程管理者により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条第一号中「認定外国製造業者等」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国製造業者」と、同条第二号中「認定外国生産行程管理者」とあるのは「改正法附則第十二条第二項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国生産行程管理者」とする。
6  この法律の施行前に旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資については、旧法第十九条の五第二項において準用する旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (認定外国小分け業者に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二の認定を受けている外国小分け業者(旧法第十八条第一項第七号に規定する外国小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国小分け業者(以下この条において「旧認定外国小分け業者」と総称する。)は、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四の規定、旧法第十九条の五第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定は、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  旧認定外国小分け業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第九号中「外国小分け業者が第十九条の四」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第十三条第一項に規定する旧認定外国小分け業者が同項」とする。
4  旧認定外国小分け業者により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条第四号中「認定外国小分け業者」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第十三条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国小分け業者」とする。 (施行前にされた外国製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)
第十四条  この法律の施行前にされた旧法第十九条の三又は第十九条の三の二の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣、旧登録認定機関又は旧登録外国認定機関(この法律の施行前に旧法第十九条の六の四第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。次条において同じ。)が行う認定については、なお従前の例による。
(登録外国認定機関に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録外国認定機関については、旧法第十九条の五の二の規定並びに旧法第十九条の六の四第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三、第十七条の七並びに第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前に旧法第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項、第十五条の七第一項、第十九条の三又は第十九条の三の二の規定により旧登録認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条  附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条  施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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