JAS法 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

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第一章 総則(第一条・第二条) /  第二章 削除 /  第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) /  第四章 日本農林規格による格付 /  第一節 格付(第十四条―第十五条の二) /  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) /  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) /  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) /  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) /  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) /  第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) /  第六章 雑則(第二十条―第二十三条) /  第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) /  附則

第四章 日本農林規格による格付

第五節 登録外国認定機関

(登録外国認定機関の登録)
第十九条の八  登録外国認定機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所により第十九条の三又は第十九条の四の認定(以下この節において単に「認定」という。)を行おうとする者に限る。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

(登録の取消し等)
第十九条の九  農林水産大臣は、登録外国認定機関が次条において準用する第十七条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
 農林水産大臣は、登録外国認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
 次条において準用する第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項、第十七条の八第一項、第十七条の九第一項又は第十七条の十三の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに次条において準用する第十七条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 次条において準用する第十七条の十又は第十七条の十一の規定による請求に応じなかつたとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国認定機関に対しその認定に関する業務に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国認定機関の事務所、事業所又は倉庫において認定に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 第四項の規定による費用の負担をしないとき。
 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録外国認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認定に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその登録に係る認定に関する業務を停止したとき。
 農林水産大臣が前項の規定により一年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
 第二項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国認定機関の負担とする。

(準用)
第十九条の十  第十六条第二項、第十七条から第十七条の十一まで、第十七条の十二第四項から第六項まで及び第十七条の十三の規定は、登録外国認定機関について準用する。この場合において、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第十九条の八」と、「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の二第一項各号」と、第十七条の二第一項中「第十六条第一項」とあるのは「第十九条の八」と、第十七条の十中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の二第一項各号」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十七条の十一中「第十七条の五」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の五」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十七条の十二第四項中「前三項」とあるのは「第十九条の九第一項から第三項まで」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第十九条の九第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

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