(報告及び立入検査)
第二十条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関に対し、認定に関する業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録認定機関の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、認定に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者、第十九条の十三第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等若しくは指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者に対し、その格付(格付の表示を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、格付、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(センターによる立入検査)
第二十条の二 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録認定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、認定に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 農林水産大臣は、前条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同項に規定する者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 農林水産大臣は、前二項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4 センターは、前項の指示に従つて第一項又は第二項に規定する立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による立入検査については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
(センターに対する命令)
第二十条の三 農林水産大臣は、前条第一項又は第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(農林水産大臣に対する申出)
第二十一条 何人も、次に掲げる場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
一 格付の表示を付された農林物資が日本農林規格に適合しないと認めるとき。
二 農林物資の品質に関する表示又は指定農林物質に係る名称の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき。
2 農林水産大臣は、前項に規定する申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第十九条の二(第十九条の六第三項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十三から第十九条の十六までに規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。
(食品衛生法 等の適用)
第二十二条 この法律の規定は、食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)又は不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。
(都道府県が処理する事務等)
第二十三条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。