第一章 総則(第一条・第二条) / 第二章 削除 / 第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) / 第四章 日本農林規格による格付 / 第一節 格付(第十四条―第十五条の二) / 第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) / 第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) / 第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) / 第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) / 第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) / 第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) / 第六章 雑則(第二十条―第二十三条) / 第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) / 附則
第五章 品質表示等の適正化
(製造業者等が守るべき表示の基準) 第十九条の十三 農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。 一 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項 2 農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、前項の基準において定めるもののほか、同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について、その種類ごとに、同項各号に掲げる事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めることができる。 3 農林水産大臣は、飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに、その品質に関する表示について、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。 4 農林水産大臣は、前三項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 5 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 6 第七条第二項並びに第十三条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項から第三項までの場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準について準用する。この場合において、第十三条第四項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは、「その改正をしなければ」と読み替えるものとする。
(表示に関する指示等) 第十九条の十四 農林水産大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項若しくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者等があるときは、当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。 2 農林水産大臣は、前条第三項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製造業者等があるときは、当該製造業者等に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。 3 農林水産大臣は、前二項の指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (指定農林物資に係る名称の表示) 第十九条の十五 何人も、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資であつて、当該日本農林規格において定める名称が当該日本農林規格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 2 何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 3 農林物資の輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。 (名称の表示の除去命令等) 第十九条の十六 農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。
(指定農林物資に係る名称の表示) 第十九条の十五 何人も、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資であつて、当該日本農林規格において定める名称が当該日本農林規格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 2 何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 3 農林物資の輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。
(名称の表示の除去命令等) 第十九条の十六 農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。
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