JAS法 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

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第一章 総則(第一条・第二条) /  第二章 削除 /  第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) /  第四章 日本農林規格による格付 /  第一節 格付(第十四条―第十五条の二) /  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) /  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) /  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) /  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) /  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) /  第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) /  第六章 雑則(第二十条―第二十三条) /  第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) /  附則

第四章 日本農林規格による格付

第一節 格付

(製造業者等の行う格付)
第十四条  農林物資の製造、加工(調整又は選別を含む。以下同じ。)、輸入又は販売を業とする者(以下「製造業者等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その製造し、加工し、輸入し、又は販売する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に日本農林規格により格付をしたことを示す農林水産省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。
 農林物資の生産業者その他の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、ほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示
(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
 農林物資の販売業者その他の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
 前三項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。
 第二条第三項第一号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査
 第二条第三項第二号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査
 第二条第三項第三号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の流通行程についての検査
 第一項から第三項までの認定を受けた農林物資の製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認定に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。
 前項の規定により当該物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第一項から第三項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
 第五項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付した農林物資の製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示が、当該農林物資に係る第一項から第三項までの規定による格付の結果と一致しないことが明らかとなつたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
 第一項から第三項までの認定の技術的基準は、農林水産省令で定める。

(小分け業者による格付の表示)
第十五条  農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。以下この項及び第十九条の四において同じ。)の付してある当該認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。同条において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
 前条第八項の規定は、前項の認定について準用する。

(輸入業者による格付の表示)
第十五条の二  
第十九条の十五第一項に規定する指定農林物資(以下この条、第十八条第一項第五号及び第十九条の二において「指定農林物資」という。)の輸入業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び指定農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、農林水産省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
 前項の証明書は、外国(当該指定農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによつて発行されたものに限る。
 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
 第十四条第八項の規定は、第一項の認定について準用する。

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