JAS法 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

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第一章 総則(第一条・第二条) /  第二章 削除 /  第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) /  第四章 日本農林規格による格付 /  第一節 格付(第十四条―第十五条の二) /  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) /  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) /  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) /  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) /  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) /  第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) /  第六章 雑則(第二十条―第二十三条) /  第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) /  附則

第四章 日本農林規格による格付

第二節 登録認定機関

(登録認定機関の登録)
第十六条  登録認定機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所により第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項、前条第一項、第十九条の三又は第十九条の四の認定(以下この節、第二十条第一項及び第二十条の二第一項において単に「認定」という。)を行おうとする者を除く。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、当該申請が第十七条の二第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

(欠格条項)
第十七条  次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの
 第十七条の十二第一項から第三項まで又は第十九条の九第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
 第十七条の十二第一項から第三項まで又は第十九条の九第一項から第三項までの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人

(登録の基準)
第十七条の二  農林水産大臣は、第十六条第一項の規定により登録を申請した者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する法人であること。
 登録申請者が、その申請に係る農林物資の製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国製造業者等(本邦に輸出される農林物資を外国において製造し、加工し、又は輸出することを業とする者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者(本邦に輸出される農林物資の外国における生産業者その他の当該農林物資の生産行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)、外国流通行程管理者(本邦に輸出される農林物資の輸出業者その他の当該農林物資の流通行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は外国小分け業者(本邦に輸出される農林物資を外国において小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)(以下「被認定事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあつては、被認定事業者がその親法人会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。)であること。
 登録申請者の役員に占める被認定事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認定事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 登録申請者の代表権を有する役員が、被認定事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認定事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
 登録年月日及び登録番号
 登録認定機関の名称及び住所
 登録認定機関が認定を行う農林物資の種類
 登録認定機関が認定を行う区域及び認定を行う登録認定機関の事業所の所在地
 農林水産大臣は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を公示しなければならない。

(登録の更新)
第十七条の三  登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
 第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
 農林水産大臣は、第一項の登録の更新の申請が登録の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき、又は同項の規定により登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(承継)
第十七条の四  登録認定機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認定機関について合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認定機関の地位を承継する。
 前項の規定により登録認定機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(認定に関する業務の実施)
第十七条の五  登録認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。
 登録認定機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により認定、その取消しその他の認定に関する業務を行わなければならない。
 登録認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、認定をした被認定事業者の氏名又は名称、住所その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

(事業所の変更の届出)
第十七条の六  登録認定機関は、認定に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
 農林水産大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(業務規程)
第十七条の七  登録認定機関は、認定に関する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認定に関する業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程には、認定の実施方法、認定に関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)
第十七条の八  登録認定機関は、認定に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
 農林水産大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の九  登録認定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
 被認定事業者その他の利害関係人は、登録認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)
第十七条の十  農林水産大臣は、登録認定機関が第十七条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第十七条の十一  農林水産大臣は、登録認定機関が第十七条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、認定に関する業務を行うべきこと又は認定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等) 第十七条の十二  農林水産大臣は、登録認定機関が第十七条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
 農林水産大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項、第十七条の八第一項、第十七条の九第一項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第十七条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録認定機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認定に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその認定に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
 農林水産大臣は、前三項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、
行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(帳簿の記載)
第十七条の十三  登録認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関する業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(秘密保持義務)
第十七条の十四  登録認定機関の役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、認定に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(日本農林規格登録認定機関という名称の使用の禁止)
第十七条の十五  登録認定機関でない者は、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 登録認定機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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